専修学校とは 各種学校とは

専修学校と各種学校では、就業年限・授業時間・入学資格などの基準に違いがありますが、いずれも学校教育法に定められた正規の学校であり、都道府県の認可を受けた「認可校」です。

専修学校とは

昭和51(1976)年、学校教育法に位置付けられた、職業や資格と直結した、大学に次ぐ高等教育機関です。

設置には都道府県の認可が必要で、年間授業時間800時間以上、修業年限1年以上、在学生が常時40人以上、等の基準をクリアした学校だけが専修学校と呼ぶことができます。

 

専修学校には3つの課程があります。

課  程 入学資格
①    専門学校専門課程 高校卒業あるいは高等専修学校(3年制)卒業以上
②    高等専修学校高等課程 中学校卒業以上
③    一般課程 限定なし

①修業年限2年以上、課程修了に必要な総授業数が1,700時間以上の専門学校専門課程の修了者には、文部科学大臣から「専門士」の公的称号が付与されます。

②修業年限3年以上のうち、文部科学省が指定する授業時数、履修科目等の要件を満たす課程を修了した場合、高等学校卒業者と同様に大学入学資格が与えられます。

③入学資格や年齢に関係なく専門的な知識や技術を学べます。

各種学校とは

各種学校は、学校教育法に基づいた、「学校教育に類する教育を行うもの」で、所定の要件を満たす教育施設のことです。

この各種学校から、一定の規模と水準を持ち、組織的な教育を行うものが「専修学校」と位置付けられました。

専修学校に比べて柔軟性を持った基準(各種学校規程)で設置されているため、自由で特色ある教育が行われており、地域に密着した生涯学習機関として、社会人・学生・主婦など幅広い年齢層が学ぶ学校です。

認可校と無認可校

認可校と混同するような学校名を標榜していても、都道府県の認可を受けていない「無認可校」は専修学校・各種学校に含まれません。

現代のニーズに合わせた柔軟な学校も多くありますが、学生としての身分は保障されないため、以下の点に注意してください。

 

  • 正式な学歴として認められません。
  • 専門士の称号は与えられません。
  • 転入学・奨学金の対象になりません。
  • 国家資格など、資格に関する特典の対象になりません。
  • 学割が適用されません。
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